◆青山同窓会会則
第1条 |
この会は青山同窓会といい事務所を新潟県立新潟高等学校内に置く。
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第2条 |
この会は会員相互の親睦を増し母校の発展を図ることを目的とする。
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第3条 |
この会は前条の目的を達するために次の事業を行なう。
1.会員名簿及び会報の発行
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第4条 |
この会の会員は次の者とする。
1.県立新潟中学校卒業者及びかって在籍した者
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第5条 |
この会に次の役員を置き其の任期を二ヶ年とする。
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第6条 |
役員の任務は次の通りである。
1.会長は会務一般を総理する。
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第7条
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この会は毎年一回総会を開いて会務の報告及び諸般の事項を審議する。
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第8条
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総会及び役員会は会長が招集する。
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第9条
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1.会は役員会の承認をもって、委員会を設けることができる。 2.委員会の規則は、役員会において別に定める。
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第10条
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この会の経費は基本財産、入会金、会費、寄附金其の他で支弁する。
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第11条
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この会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
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第12条
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前年度の決算は総会に報告して其の承認を得なければならない。
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第13条
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会員が多数存在する地には支部を置くことが出来る。
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第14条
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この会の会則は総会に出席した会員の過半数の同意がなければ変更することが出来ない。
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附則 平成18年7月14日 第9条 追加
平成27年7月10日 第5条 変更